安全衛生推進者養成講習を受講しました

埼玉営業所の後藤です。

現在、労働安全衛生法では常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所には「衛生推進者」または「安全衛生推進者」の選任が義務付けられています。

という事で私が埼玉営業所を代表して2日間の安全衛生推進者養成講習に参加してきました。安全衛生推進者の主な業務は、、、

・施設や設備等の点検及び使用状況の確認

・労働者の安全又は、衛星の為の教育の実施

・健康診断の実施及び健康の保持増進の為の措置に関する事

・異常事態における応急措置に関する事

・災害の原因の調査及び再発防止に関する事

・関係行政機関への安全衛生に係る各種報告、届出

などなど職場の安全衛生管理の第一線の担当者として活動することが主な業務となっています。

今回学んだ事を活かし、より一層の安全衛生水準を向上させ、従業員の健康と安全な職場環境づくりを行っていきます!!